維持管理

浄化槽が正常に作動し、つねに100%の機能を発揮するように、法令に則って有資格者が定期検査、保守点検を行います。

優良点検制度に関する事項
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保守点検

合併処理浄化槽や単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の点検回数は、浄化槽法第10条第1項で次のように定められています。


保守点検の様子

1.合併処理浄化槽


処理法方式 浄化槽の種類 期間
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、または脱窒ろ床接触ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3か月に1回以上
活性汚泥方式 1週間に1回以上
回転板接触方式、接触ばっ気方式 または散水ろ床方式 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) 2週間に1回以上
3. 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3か月に1回以上

2.単独処理浄化槽(みなし浄化槽)


処理対象人数
(単位/人)
処理法方式
全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
20以下 3か月に1回以上 4か月に1回以上 6か月に1回以上
21以上300以下 2か月に1回以上 3か月に1回以上
301以上 1か月に1回以上 2か月に1回以上

定期検査(11条検査)

浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。