浄化槽が正常に作動し、つねに100%の機能を発揮するように、法令に則って有資格者が定期検査、保守点検を行います。
優良点検制度に関する事項
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保守点検
合併処理浄化槽や単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の点検回数は、浄化槽法第10条第1項で次のように定められています。

1.合併処理浄化槽
処理法方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式、または脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4か月に1回以上 |
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 | 3か月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | - | 1週間に1回以上 |
回転板接触方式、接触ばっ気方式 または散水ろ床方式 | 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週間に1回以上 |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) | 2週間に1回以上 | |
3. 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3か月に1回以上 |
2.単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
処理対象人数 (単位/人) |
処理法方式 | ||
---|---|---|---|
全ばっ気方式 | 分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |
|
20以下 | 3か月に1回以上 | 4か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
21以上300以下 | 2か月に1回以上 | 3か月に1回以上 | |
301以上 | 1か月に1回以上 | 2か月に1回以上 |
定期検査(11条検査)
浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。